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○「著作権者の許諾なしにWebページに掲載することはできない」について(解説)

私的使用のための複製については、著作権法第30条の第1項に次のように規定されている。
 「(第1項)著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物という。」)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とする場合には、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製するときを除き、その使用する者が複製することができる。」
 したがって、私的使用の範囲ならば著作権者の許諾なしに複製等を行うことができる。

個人的に開設しているWebページに文章や写真等を載せる作業は、個人的に自宅で自分のパソコンの操作だけでできますから、あたかもその作業は著作物の 私的使用の範囲内のように見える。このため、感覚的には、個人のWebページに他人の作った文章等をそのまま掲載することが著作権法上問題になるとは思えなかった。

従来から放送局が著作物を放送(有線放送)する場合には著作者の許諾が必要であったが、これは著作者には著作権法上「放送権」(「有線放送権」)という権利が設定されているからである。

これと同じように、パソコン通信にアップロードしたり、インターネットのWebページに掲載したりする権利を著作者が持つようにすべきだ、ということで、インタラクティブ通信により見たりダウンロードできるようにする権利、という意味で「送信可能化権」という考え方が平成9年の改正で著作権法上明文化された。(第23条)

これによって、パソコン通信 のホストコンピューターにアップロードしたり、インターネットのWebページに掲載したりすることは、出版したり放送したりするのと同じような「公表」のしかたであるし、他人の著作物をネットワーク上で 公開する際には、テレビやラジオで放送するのと同じように著作者の許諾が必要である、ということになった。


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