著作権と著作権法のあらまし
久保田裕・佐藤英雄著「知っておきたい情報モラル |
Q&A」169〜182ページ(岩波アクティブ新書19 |
ISBN 4-00-700019-0 C0232 700円+税)をもとに構成 |
著作権法は、著作者の権利を定め、著作物を保護する法律である。要約すれば、以下の2点となる。
・著作物を利用する権利は、すべて著作者(著作権者)が独占的に有する。
・他人が著作物を利用する場合には、著作者(著作権者)の許諾が必要である。許諾のない利用(無断利用)は、著作権侵害となる(ただし、公益性などの理由から、権利者の権利を一部制限し、許諸なく利用できるケースも定められている)。
目 次 著作物とは何か 著作者と著作権の内容 著作者人格権 著作権(著作財産権)の種類 著作権侵害の罰則 著作物を許諾なく利用できるケース 著作物の利用許諾
■著作物とは何か
著作物とは人間の思想や感情を創作的に表現したもので、以下の九つのジャンルに分けられる。
言語の著作物 | 論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など言語を用いて表現されるもの |
音楽の著作物 | 楽曲や歌詞(楽曲を伴う)など音を用いて表現されるもの |
舞踊、無言劇の著作物 | 日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付けなど身体活動を通じて表現されるもの |
美術の著作物 | 絵画、版画、彫刻など |
建簗の著作物 | 建物、塔、庭園、橋などの建造物(なお、設計図は図形の著作物) |
図形の著作物 | 地図、学術的な図面、図表、模型など |
映画の著作物 | 劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフトなど影像の連続によって表現されるもの |
写真の著作物 | 写真、グラビアなど |
プログラムの 著作物 | コンピュータに対する指令の組み合わせとして表現されたもの |
上に掲げたものはあくまで例示である。これからも新たに著作物とされるものが現れる可能性がある。
注意点としては、
■著作者と著作権の内容
著作者とは「著作物を創作する者」のことで、過常は自然人である個人が著作者になる。著作権者とは、著作権のうち「著作財産権」を保有している人を指す。したがって、著作物を創作した時点では、「著作者」=「著作権者」であるが、そののち、著作財産権を誰かに譲渡して 権利が移転した場合、「著作者」と「著作権者」は別々の人になる。
職務として創作活動を行った場合、一定の条件がクリアされれば、その人が所属している会社が著作者(著作権者)になる場合がある。これを「法人著作」と言う。新聞社の社員が職務で撮った写真や、職務で書いた記事などがこれにあたる。
映画の場合は、たくさんのスタッフが製作にかかわるので、全員が著作者になると権利行使が難しくなる。そこで、映画の全体的形成に創作的に寄与した者(プロデューサー、監督、撮影監督、美術監督)が「著作者」となり、映画製作者(映画会杜や放送会社)が「著作権者」となる。
著作権は、著作物を創作した時点で自然に発生する。登録などの手続きによって発生するわけではない。
■著作者人格権
著作権には、「著作権(著作財産権)」と著作者の人格的利益を保護する「著作者人格権」の二種類がある。
著作者人格権は、著作物は著作者の精神的な活動から生じる自己表現の成果であり、著作者の人格的利益(名誉や感情など)と切り離すことはできないとの考えから生まれているもので、一身専属といって、他に譲渡できないし、相続の対象にもならない。
なお、このような性格上、著作者が死亡すると同時に消滅するが、著作者の死後も著作者人格権の侵害となる行為はできない。
1 公表権 | いまだ公表されていない自分の著作物を公表するかしないかを決定する権利。公表に際し、その時期、方法などを決定することができる権利も含まれる。 |
2 氏名表示権 | 自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、表示するとすれは実名か変名かを決定する権利。変名は、ペンネーム、雅号、匿名などがる。 |
3 同一性保持権 | 自分の著作物の内容、題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利。 |
■著作権(著作財産権)の種類
著作権(著作財産権)は、財産権なので、物権や債権のようにその一部または全部を譲渡することがでるし、相続の対象にもなる。
なお、上にある権利のうち、「公に」とあるものは、公衆(特定かつ多数)を対象にしている場合だけが該当する。たとえば貸与権は、「公に」貸与する場合が該当するので、特定の友人に貸すことは、著作権法の及ぶ範囲ではない。
■著作権侵害の罰則
著作権侵害は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(119条)。法人の業務などに関して侵害行為が行われた場合には、その法人などにも1億円以下の罰金が科せられまる(124条)。
なお、民事上の責任を問われる場合もある。
■著作物を許諾なく利用できるケース
著作者は、著作物を利用する権利を独占するが、著作権法では、ある程度これを制限して、著作物を著作権者の許諾なく自由に利用できるケースを定めている。しかし、著作権者の権利を不当に侵害しないよう、どのケースでも条件が厳密に定められている。
ここでは代表的なケースを挙げる。
私的使用のための複製(30条)
個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合には、その使用する者が複製することができる。ただし、次の(1)または(2)の場合には複製することができない。
(1) 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いる場合(当分の間、文書複写機を除く)。
(2)技術的保護手段の回避により可能となり、またはその結果に障害が生じないようになった複製をその事実を知りながら行う場合(ただし、記録または送信方式の変換に伴う技術的な制約による除去または改変による場合は除く)。
なお、デジタル方式の録音録画機器を用いて著作物を複製する場合には、著作権者に対して補償金を支払わねばならない。その補償金は機器の販売時に徴収している。
図書館などにおける複製(31条)
政令で定める図書館などでは、利用者の求めに応じる場合、「利用者の調査研究用に供すること」「公表された著作物の一部分であること」「利用者一人につき一部提供するものであること」の条件を満たせば、営利を目的としない事業として複製することができる。
引用(32条)
公表された著作物は「引用」して利用することができる。「引用」として認められるには、つぎの五つの要件を満たす必要がある。
学校その他の教育機関における複製(35条)
学校の授業で使うために、授業を担任する教師が 公表された著作物を複製することができる。六つの要件を満たす必要がある。
時事問題に関する論説の転載など(39条)
新聞・雑誌に掲載された政治上、経済上、社会上の時事問題に関する論説は、転載禁止の表示がない限り、他の新聞・雑誌に転載したり、放送したりすることが可能である。典型的な論説は新聞の社説で、連載コラムなどはこれに該当しないとされている。
翻訳、翻案などによる利用(43条)
私的使用のために複製する場合、教育目的で利用する場合には翻訳、編曲、変形または翻案することが可能である。また、図書館での複製や引用などの場合には翻訳して利用することが可能である。
プログラムの著作物の複製物の所有者による複製など(47条の2)
プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製または翻案をすることがでる。コンピュータプログラムを利用するに際しては、コンピュータのハードディスクにインストールしたり、基本ソフトの特性により一部の改変をしたりすることが必要とされる場合が多く、これを可能とする規定である。ただし、複製・翻案できるのは複製物の所有者である場合に限られるので、売却などにより所有権を失った場合には、作成した複製物・翻案物を保存してはならないとされている(違反すれば、権利侵害となる場合がある)。
■著作物の利用許諾
他人の著作物を、著作権の種頬にあるような方法(複製、公への上演・演奏、公衆送信など)で利用する場合には、まず、以下の項目をチェックします。
1 著作権法で保護されている著作物である
2 保護期間内の著作物である
3 利用の仕方が、著作権法に規定される権利に触れる
4 利用の仕方が、自由利用が許されるケースではない
どれか一つでも該当したら、著作権者の利用許諾を得なければならない。これを一般的に「権利処理」と呼ぶ。
許諾を求める際には、できるだけ利用の態様を詳しく説明した上で、文書で、利用の仕方、許諾の範囲、使用料の額と支払い方法などを確認するようにする。契約なので、口頭でも成立するが、許諾の内容を明確化するためにもできるだけ書面をもって締結するはうがよい。
利用許諾の交渉は、著作権者本人またはその代理人(エージェントなど)、または著作権を委託されている著作権管理団体と行う。