情報メディアの活用 2
 

知的所有権と情報メディア
学校図書館と著作権


知的所有権と著作権法

知的所有権とは、人間の知的な創作物に対する経済的な価値を保護する権利であり、発明・考案など産業の発達に寄与するものは工業所有権で、小説・音楽・美術などの文化的創作については著作権・著作隣接権で保護されている。

一般に創造的活動には多大の労力を要するので、創作した人に一定の権利を法的に認め、そうすることによって、創作意欲を維持して、社会の発展に寄与するようにしよう、というのが著作権制度の根本的な考え方である。  文書を作ったり、Webページを作るに際して、この考え方を基本に、対処する必要がある。

留意すべき点は、著作権は著作物の「表現」を対象にしており、著作物が含んでいるアイデアや情報は著作権法により保護することはできないことである。例えば、産業用に使える発明のようなアイデアについて論文発表した場合、その論文自体は著作権法で保護されるが、誰かが論文に書かれたアイデアを使って商品を作ってビジネスを始めたとしても、著作権の観点からは抗議をすることはできない。従って、他人に発明のアイデアを使われたくない場合には、特許等をとってその保護を図ることになる。

 Webページの作成や学校で複製を作る場合に、特に注意しなければならない事項について説明をする。
  その他のことについては、参考となるWebサイト「著作権法のあらまし」 (演奏家のための著作権法入門)等でよく確かめること。

○引用

  著作権法第32条第1項では、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」と規定されている。この条文の中の「公正な慣行に合致するもの」の要件としては
  1. 他人の著作物を引用する必然性があること。
  2. かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
  3. 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
  4. 出所の明示がなされていること。
が挙げられる。なお、引用にあたっては著作権者の許諾は必要としない。

○学校その他の教育機関における複製

○著作権者の許諾なしにWebページに掲載することはできない。*1

インターネットのWebページに掲載することは、出版したり放送したりするのと同じような「公表」のしかたである。したがって、他人の著作物をネットワーク上で 公開する際には、テレビやラジオで放送するのと同じように著作者の許諾が必要である。

詳しい説明
*1)渡辺 格 個人ホームページ「ネットワークにおける著作権問題等について」から

参考となるWebサイト



【 課題 2-1】 学校その他の教育機関で複製が認められる6っの要件をあげよ
【 課題 2-2】 以下の記述または行動は正しいか
また、上記のWebサイト、あるいは「著作権と著作権法のあらまし」などを参照しその根拠(条文等)をあげよ
  1. 文化庁に登録しなければ、著作権は発生しない。
  2. 雑誌に載っていた写真が気に入ったので切り取って机の前に飾っている。
  3. 雑誌に載っていた写真をコピーしてWebページの背景に使用した。
  4. 芥川龍之介の小説が気に入ったので、その一部をWebページに掲載した。
  5. 姫路城の写真を撮影し、それをWebページに掲載した。
  6. カレンダーになっている姫路城の写真をコピーしてWebページに掲載した。
  7. モナリザの絵の写真をコピーし、Webページに掲載した。
  8. 今執筆している論文に、著作者の許可を得ずに著作物をを引用する。
  9. Webページに掲載されている植物の写真を授業の中で利用するためにダウンロードして印刷した。
  10. 新聞・雑誌の記事や写真をコピーしたものを切り抜いて学校図書館のファイル資料とする。
  11. テレビ番組を録画して、授業に使用した。
  12. テレビ番組を録画して、学校図書館の視聴覚資料として保管する。
  13. ワークブックの練習問題をコピーして授業の時間に生徒にやらせた。
  14. コンピュータのソフトウェアはバックアップコピーをとることが認められている。
  15. 教師が授業で使うため、ソフトウェアを生徒用の20台のコンピュータにインストールしてもよい。


【 課題 予告】
Webページの構想を練る をもとにあなたの作るWebページの構想を作り、文章にまとめなさい
提出は第4回目の講義終了時

【課題 2-1,2】解答例

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