情報メディアの活用 2 |
知的所有権とは、人間の知的な創作物に対する経済的な価値を保護する権利であり、発明・考案など産業の発達に寄与するものは工業所有権で、小説・音楽・美術などの文化的創作については著作権・著作隣接権で保護されている。
一般に創造的活動には多大の労力を要するので、創作した人に一定の権利を法的に認め、そうすることによって、創作意欲を維持して、社会の発展に寄与するようにしよう、というのが著作権制度の根本的な考え方である。 文書を作ったり、Webページを作るに際して、この考え方を基本に、対処する必要がある。
留意すべき点は、著作権は著作物の「表現」を対象にしており、著作物が含んでいるアイデアや情報は著作権法により保護することはできないことである。例えば、産業用に使える発明のようなアイデアについて論文発表した場合、その論文自体は著作権法で保護されるが、誰かが論文に書かれたアイデアを使って商品を作ってビジネスを始めたとしても、著作権の観点からは抗議をすることはできない。従って、他人に発明のアイデアを使われたくない場合には、特許等をとってその保護を図ることになる。
Webページの作成や学校で複製を作る場合に、特に注意しなければならない事項について説明をする。 その他のことについては、参考となるWebサイト や 「著作権法のあらまし」 (演奏家のための著作権法入門)等でよく確かめること。 |
○引用
著作権法第32条第1項では、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」と規定されている。この条文の中の「公正な慣行に合致するもの」の要件としては○学校その他の教育機関における複製
○著作権者の許諾なしにWebページに掲載することはできない。*1
インターネットのWebページに掲載することは、出版したり放送したりするのと同じような「公表」のしかたである。したがって、他人の著作物をネットワーク上で 公開する際には、テレビやラジオで放送するのと同じように著作者の許諾が必要である。
【課題 2-1,2】解答例 |